会社を消滅させるために

一般企業法務, 事業再生・倒産, 法律関係トピックス

経営が行き詰まり再建の見通しが立たない、後継者不在で廃業やむなし、といった事情で、会社(の法人格)を消滅させるには、解散後の清算又は破産手続を完了する必要があります。

この場合、会社の資産と負債の状況により手続が異なります。

資産が負債を上回る状況 任意整理により簡便に債権債務関係を処理し、通常清算により会社を消滅させることが可能です。

負債が資産を上回る状況 破産または特別清算となります。

破産は、裁判所が選任した破産管財人が、支払不能または債務超過にある会社の全財産を金銭価値に置き換え、債権者の優先順位と債権額に応じて配当を行う手続です。

特別清算は、清算中の株式会社について、①清算遂行に著しい支障があるとき②債務超過の疑いがあるときに、清算人が裁判所の監督下で清算を行う手続です。協定(弁済)案に対し債権者の法定多数の同意を得るのが通常ですが、債権者が少数の場合は個別に和解することもできます。財産の処分や事業譲渡、弁済について制約を受けるなど、通常清算よりも厳格ですが、破産でいう債権調査・確定の手続がなく、少額債権は裁判所の許可をもらい協定外で弁済することもできるなど、破産よりも簡易迅速で柔軟(費用も低廉)な手続といえます。

解散と清算

株式会社は、株主総会の特別決議によりいつでも解散し、清算手続に入ることができます。旧取締役は解散により退任し、清算手続は清算人が行います。清算人は、定款で定めた場合または株主総会で取締役以外の者を選任した場合を除き、旧取締役(全員)が就任します。該当者がいない場合には利害関係人の請求により、裁判所が選任します。特別清算の場合は、利害関係人の申立てにより、裁判所が特別清算開始命令をします。

清算人は、財産目録等の作成、現務の結了(既受注業務の処理、不要なリース、保険契約の解約等、業務の後始末)、財産の換価、債権の取立て、債務の弁済(特別清算の場合は協定または和解に応じた弁済)、残余財産の株主への分配等を行います。

清算事務終了後、通常清算の場合は決算報告を作成、株主総会の承認を得ることで清算は結了、会社の法人格は消滅します。最後に清算結了登記を行います。

特別清算の場合は、協定または和解に基づく弁済により資産と負債がゼロになって清算は結了し、裁判所の終結決定の確定により会社の法人格は消滅します。特別清算終結登記は、裁判所書記官が職権で嘱託して行います。

資産売却による負債の返済

清算型手続では、債務超過か否かが手続選択の分岐点になるため、資産と負債の把握が重要です。債務超過か否かは貸借対照表を参照しつつ、簿外資産・債務などを全てリスト化し、棚卸資産や設備資産等について簿価と時価に落差がある場合には現実的な売却可能額を見定めます。

資産は売却して返済に充てますが、不動産は特に重要です。正確な評価のため、不動産鑑定士等の専門家に依頼するのがベターです。抵当権設定物件では、抵当権者との間で抹消の合意を取り付けた上で売却する必要があります。

なお、解散後は原則として金融機関からの新たな借入れはできないので、清算結了までの資金繰りを徹底し、経費削減のために事務所移転を検討すべき場合もあります。

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