【プレミアムフライデーのすゝめ】 (弁護士熊谷)

弁護士ブログ, 熊谷弁護士

今日は3回目のプレミアムフライデーですね。みなさん,どんなプレミアムな時間をお過ごしでしょうか? あるいは「自分には関係ない」という方が多いのでしょうか?
私自身も含め,私の周囲にはプレミアムフライデーを満喫している方がいないことから,導入していない企業が多いのが実態かもしれません。
ご存知のとおり,プレミアムフライデーは,政府や経済界の推奨する「キャンペーン」であり,法律上の根拠がある施策ではありません。したがって,これを導入するかどうかは各企業の判断に委ねられています。
もちろん,従業員が各自の判断で有休を取得して午後3時に退社することによって,「擬似プレミアムフライデー」を体験することは可能です。しかし,これでは,当然ながらその分有休の残りが減ってしまいますので,「プレミアム感」も半減してしまいます。
やはり,企業としてプレミアムフライデーを実現しようとした場合,就業規則等を変更して定めをもうけるべきでしょう。これによって,プレミアムフライデーは法的な拘束力を持つこととなり,「プレミアム感」を満喫できること請け合いです。
今のところ,当事務所でそのような就業規則の変更のご依頼を頂戴したことはありませんが,「われこそはモデルケースになりたい」という先駆的な経営者の方がいらっしゃればご相談ください。
私としては,さしあたって,来月あたりにでも,上記方法でプレミアムフライデーを擬似体験してみようかと思います。

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