特許の基礎知識

法律関係トピックス, 知的財産法務

連載知的財産権では、これまで商標権、実用新案について取り上げました。今回からは、特許の基礎知識について解説します。

特許とは

特許という言葉は皆さん良く知っていることと思いますが、その具体的な内容を詳しく知っている方は多くないかもしれません。

では、特許制度は何のためにあるのでしょう?

発明をするためには、それ相応の先行投資(時間や資金)が必要であると思います。

それにもかかわらず、もし、発明を自由に模倣して良いことにしてしまうと、先行投資をしてまで発明しようとする人がいなくなるかもしれません。また、たとえ発明したとしても、誰にも模倣できないよう絶対に秘密にしようとするでしょう。

しかし、それでは、せっかくの発明という人類の英知の利用も改良も阻害されることになりかねません。

そこで、一定期間、発明に特許権という一種の独占権を与えることによって、発明を奨励し、かつ特許は公開されることにして技術の進歩・改良、ひいては産業の発展を図ろうというのが、特許制度なのです。

このことを、特許法第1条は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と表現しています。

特許により保護される発明とは

特許法上、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とされています。

したがって、経営方法といった自然法則と関わりのないものや、新たなプロレス技といった技術的思想と言えないもの、単なる発見のような創作と言えないものは、特許の対象となりません。

また、前回解説した実用新案の対象となる「考案」よりも、高度のものでなければなりません。

そして、その発明が産業上の利用可能性を有することが必要です。これは、特許制度が産業の発達に寄与することを目的としていることから、明らかに利用不可能なものは除く趣旨であるとされています。

つづく

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