後遺症の認定をきちんと受けましょう

交通事故

 後遺障害の等級は、一番重い1級から一番軽い14級まで格付けされており、各等級毎に細かく症状が定められています。
 等級が定められている後遺障害等級表を見ると、様々な症状が規定されていますが、交通事故による症状で非常に多い、むち打ち症に関する後遺障害に比べると、意外に手や足の指の障害が非常に細かく規定されている印象を受けます。
 後遺障害等級表は、労災補償の後遺障害等級表に基本的に準拠していますが、元をたどれば、労災補償の後遺障害等級表は、工場法という工場労働者の保護を目的とした法律が原型になっていることと関係するのかもしれません(工場法は今は廃止されています。)。
 具体的な症状が後遺障害に該当するか否かの認定手続は、加害者の任意保険会社を通じて行うか、被害者が直接自賠責保険会社に損害賠償額の支払を請求する際になされますが、実際の認定手続は、損害保険料率算出機構という組織が行っており、等級が認定されなければ、賠償交渉において後遺障害に関する損害賠償金が支払われることはありません。
 もっとも、裁判所が損害保険料率算出機構の等級認定を前提にしなくてはならないルールはないため、民事訴訟においては、等級認定されなかった症状が後遺障害と認められたり、より上位の等級が認定されることもあり得ます。
 ただし、後遺障害の認定は専門的知見が必要なこともあり、損害保険料率算出機構の等級認定を完全に無視できない側面もありますので、極力等級認定を得ておいた方がよいと言えます。
 等級認定については、異議申立という制度もありますので、後遺障害の有無や等級の程度について疑問があれば、専門家に相談されることをお勧めします。

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