適正な賠償金を得るために手伝えること

交通事故

当事務所では、交通事故事案を多く取り扱っておりますが、交通事故の被害に遭われた方々の相談は様々です。
 一番多いケースは、事故の相手方の保険会社からの賠償案が適切・妥当なものか分からないために相談したいという場合です。
 このような場合に弁護士が代理人となった場合、具体的な事故の状況や、損害の内容を精査した上で、交渉や裁判によって、賠償金の増額を目指すことになります。
 賠償金の増額といっても、例えば、過失割合が争点となっている事案であれば、被害者の過失割合が少なくなれば、受け取れる賠償金が増えることは容易に理解できますが、過失割合が争点になっていない場合、何故、賠償金が増えるのか疑問に思われるかもしれません。
 この点については、交通事故の損害算定が何に依拠されているのかを理解する必要がありますが、交通事故の損害算定には、3つの基準があると言われており、一つは、自賠責保険の基準、もう一つは、任意保険会社の基準、そしてもう一つは、裁判所基準と呼ばれるものです。
 自賠責保険の基準は、法律上定められており、最低限度の保障を確保するという強制保険の性質から、保険会社が独自に定める任意保険基準より低く、裁判所基準とは、交通事故による損害賠償を裁判に訴えて求める場合に、裁判所が依拠する損害算定基準であり、金額的には、一番多い金額となります。
 保険会社が提示する賠償案は、通例、自賠責保険の基準か任意保険会社の基準に依拠しており、いわゆる裁判所基準に比べると低い金額であるため、裁判所基準を目指して増額交渉をすることになるのです。
 もっとも、損害のうち、治療費などのように、実際に要した金額が確定しているものであれば、どのような基準によっても金額が増減することはありません。(もっとも、治療費がどこまで損害となるかということが争点であれば、治療費額の増額ということはありえますが。)
 しかし、慰謝料のように、目に見えない損害の場合、一般に、保険会社が提案してくる金額と裁判所基準では、金額に相当の開きが生じますので、増額の余地があるのです。
 また、休業損害といって、事故による治療のために仕事を休んだために収入が得られなかったことによる損害については、給与所得者のように実際の収入額が明らかな場合と異なり、例えば、専業主婦の方のように、実際に家事労働をすることで給料を得ているわけではない方の場合、保険会社が提案する金額と裁判所基準には開きがあるのが現状だと思います。
 さらに、残念ながら後遺障害が残ったような方であれば、後遺障害による慰謝料、後遺障害により将来得られるべき収入を失ったことによる損害(逸失利益とよばれる損害です)についても増額の余地があります。
 後遺障害の程度や、過失割合が争点となっているような事案の場合は、交渉での解決が困難となり、裁判を起こさざるを得ない場合が多いですが、賠償額の妥当性に疑問があれば、まずは、専門家にご相談されることをお勧めします。

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