悔いを残さない離婚の手続について

離婚・男女間のトラブル, 法律関係トピックス

 前回は離婚の際に決めておくべきことについて説明しましたので、今回は離婚の手続きについて説明をします。
 まずは、ご夫婦の間で離婚について話し合います。話し合いのうえで離婚や、その条件について合意ができれば、離婚届を作成し、役所に届出をします。これを協議離婚といいます。
 ご夫婦の間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停の手続を行います。調停というのは裁判所で行う話し合いだとお考えください。調停では、調停委員という第三者が間に入り、当事者の言い分を個別に聞いた上で解決に向けた話し合いを行います。調停の中で合意ができれば、調停成立となり、裁判所が離婚の条件などを記載した調停調書という書類を作ってくれます。
 調停で合意ができない場合には、訴訟を行わなければなりません。ちなみに、離婚の場合は訴訟を起こす前に調停を行う必要があるとされています(「調停前置主義」)。家庭内の問題を訴訟という公開の場に持ち込むのはふさわしくないという配慮からです。
 ご相談の中でどの段階で弁護士に依頼すればよいのでしょうか?という質問をよく受けます。皆さんの中には、調停までは自身で対応するという考えが多いようです。
 弁護士が依頼を受けなかった結果、不利な条件で合意をしてしまったり、解決までに必要以上の時間を要したりするケースも多く見受けられます。 離婚の問題についても早期に弁護士に依頼されることをおすすめします。
 

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