離婚するまでの生活を維持するために

離婚・男女間のトラブル, 法律関係トピックス

<婚姻費用という制度があります。>     
 離婚のご相談をお受けすると、「別居したけれど生活費に困っている。」というお話しを聞くことがあります。離婚後に子どもを育てていくための養育費の支払を受けられることをご存じの方は多いのですが、離婚するまでの間も配偶者(夫や妻)から生活を維持するのに必要なお金の支払を受けられることについてはご存じない方が多いようです。
 離婚するまでの間、配偶者や子どもの生活を維持するために負担しなければならないお金を婚姻費用といいます。婚姻費用は養育費と違い、配偶者が生活していくための費用も含まれますので、養育費よりも若干高い金額になります。
<婚姻費用の金額はどうやって決まる?>
 夫婦の収入、子どもの人数・年齢などを考慮して決めることになっています。支払う側の収入や子どもの人数が増えると婚姻費用の金額も高くなるという関係にあります。金額を夫婦の間で決めることができない場合は家庭裁判所の調停や審判という手続を利用することになります。
<ご注意いただきたいこと>
 調停を行っても話し合いがまとまらない場合、裁判所の審判という手続で婚姻費用の金額を判断してもらうことになります。裁判所は離婚の調停を申し立てただけでは婚姻費用の判断をしてくれませんので、離婚の調停とは別に婚姻費用の調停や審判を申し立てることが必要です。
 離婚したいけれどお金がないから別居するかどうか悩んでいる、別居したけれど生活費を払ってもらえないから不利な条件でも離婚を成立させた方がいいんだろうか、といったお悩みがありましたら、相談をいただければと思います。
 

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