「送りつけ商法」の被害にあわないために

法律関係トピックス, 消費者事件

「ネガティブ・オプション」という言葉をご存じですか?「送りつけ商法」とも呼ばれ、文字通り、自分が注文していないのに業者から一方的に商品を送りつけられ、代金を請求される商法のことです。
身に覚えのない商品が送られてきた場合は、その商品を受け取らないのが最善の策なのですが、受け取ってしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。
実は、このように業者が商品を一方的に送りつけてきた場合は、契約が勝手に成立する訳ではなく、代金を支払う必要はありません。そして、特定商取引法によれば、商品の送付があった日から14日間、あるいは受け取った方が業者に対して引き取りを請求してから7日間が過ぎると、商品を発送した業者は商品の返品を請求できなくなります。
つまり、勝手に商品を送りつけられた場合は、こちらからわざわざ送り返さなくても、14日間その商品を保管しておけば、その後はその商品を処分することができます。
ただし、14日間の期間満了前に送られてきた商品を使用・処分してしまうと、購入の意思があったものとみなされて、代金の支払義務が生じてしまいますので注意して下さい。
また、代引き(代金引換)を悪用したケースもあります。一度代金を支払ってしまうと、それを取り返すのは困難なケースが多いので、代引きの郵便が着た際は、家族に本当に注文した人がいるか確認できるまで荷物は受け取らないようにしましょう。

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