【相続法改正 妻への生前贈与・遺贈の優遇】 (弁護士 小寺正史)

小寺弁護士, 弁護士ブログ

生前贈与や遺贈で財産を受領した場合,特別受益となり,遺産分割において,相続財産に加えて,みなし相続財産として計算します。
相続法改正により,2019年7月1日以降の相続においては,婚姻期間が20年以上である夫婦において,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合には,特別受益となりません。
 すなわち,受領した居住用不動産は遺産分割の対象とならず,居住用不動産を除いた相続財産で,遺産分割がされることになります。

          
          

(事例による説明)
① 相続財産 6000万円
② 妻に自宅のマンションを生前贈与
  マンション評価額2000万円
③ 相続人  妻と子供2人

A 婚姻期間が20年以上の場合
  居住用資産の譲渡なので,特別受益となりません。
  しがたって,6000万円を前提に遺産分割をすることになります。
B 婚姻期間が20年未満の場合
特別受益となります。
   6000万円にマンションの価額2000万円を加えた8000万円を前提に遺産分割することになります。

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