【親が実弟の相続人となった場合の、子どもの相続放棄】(弁護士 小寺正史)

小寺弁護士, 弁護士ブログ

 最高裁判所は令和元年8月9日、父(A)がAの弟(Y)の債務を相続したが、相続したことを知らない間に亡くなった場合、Aの子(B)は、AがYを相続したことを知ったときから3ヶ月以内であれば、Yの相続について相続放棄ができるとの判決を下しました。
 新聞でも取り上げられていましたが、一部の新聞報道には誤った内容のものもありましたので、改めて判決をご紹介します。

(事案の概要)
  1 Yは、平成24年6月死亡。YはX銀行などに多額の債務があった。
  2 Yの妻および子は相続放棄。Yの兄Aが相続人となる。
  3 Aは、Yの相続人となったことを知らないまま、平成24年10月19日死亡。
  4 Aの子Bは、Aを相続。
    Bは、父Aが叔父Yを相続したことを知らなかった。
5 Yの債権者X銀行は、Y→A→Bと債務の相続があったとして、Bの財産の差し押さえをした。
6 Bは、平成27年11月11日差押えの通知を受領し、AがYの相続人となっていたことを知った。 
7 Bは、平成28年2月5日、Yの相続放棄をした。
8 その後、裁判で、Bの相続放棄の有効性が争点となった。

(判決の要旨)
 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。

判決要旨によれば、本件のように、AがYの債務を相続したが、相続したことを知らない間に亡くなった場合、AはYの相続について承認(単純承認も含む)も放棄もしない状態で亡くなったことになります。このような場合、Aの相続人Bは、AがYを相続したことを知ったときから3ヶ月以内であれば、Yの相続放棄できるということになります。

(参照法令)
民法915条1項
    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認、又は放棄をしなければならない。
民法916条
 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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