マイカー通勤で起こした事故の責任について
交通事故を起こした場合、その車を運転していた人が損害賠償責任を負うのは当然です。
では、会社にマイカー通勤している従業員が交通事故を起こしてしまった場合、会社に責任が発生するでしょうか。従業員が自分の車で起こした事故なのだから、会社は関係ないと思われかもしれませんが、場合によっては,会社にも損害賠償責任が発生することがあります。
マイカー通勤を禁止していた場合に、従業員が規則を無視して起こした事故については、基本的に会社が責任を負うことはありません。
これに対し、マイカー通勤を禁止していなかった場合や、禁止はしていたものの、マイカー通勤を黙認していたような場合には、会社に責任が発生する場合があります。どのような場合に会社の責任が認められるのかは、具体的な状況によってケースバイケースですが(法的には、会社に運行供用者性が認められるかという問題になります。)、例えば、マイカーを会社業務として使用する等、会社に運行支配・運行利益が認められるような場合には、たとえ通勤中の事故であっても会社に責任が認められることになります。
会社に責任が認められる場合でも、従業員のマイカーの保険が十分なものであれば、実際問題として会社が賠償金を負担することはないでしょうが、会社としては、この点も含めて、十分な指導・管理を行う必要があるでしょう。
余談ですが、暖かい季節となり、自転車通勤する方も増えてきました。最近の自転車事故は、高額な賠償金が認められるケースが増えているようですので、自転車が加害者となる事故を起こした場合の賠償責任に対応できる保険を検討する必要が、以前に増して高まっているように思います。