連載 知的財産権②  商標権の基礎知識(1)

法律関係トピックス, 知的財産法務

今回のテーマは、コミュニケーションツールとして大切な、商標権についてお話しいたします。「商標」とは自己の商品やサービス事業のマークや名称をさします。そこに使用される文字、図形、記号又は立体的形状、色彩等の組み合わせなども含んでいます。ユーザーは、マークや名称などを目印にして、特定の事業者を選別していますので、事業者にとって、信用の付着したマークや名称などは、非常に大切なものです。このようなマークや名称などを財産として守るのが「商標権」という権利です。

1 登録商標

商標権を取得するには、特許庁に対し出願し、登録を受ける必要があります。

出願の際には、商品やサービスを指定して、商標出願を行うことになっています。特許庁では、商標登録の出願があると、登録を許すかどうかを商標法に基づき審査します。例えば、同一(類似)の商標の出願が為されたときは、先に出願をした人に登録が認められることになっています(先願主義)。

また、商標法には、普通名称や、品質を誤認させる商標、国旗類似の商標等々、登録が認められない商標が種々定められています。

特許庁で審査が行われ、登録が認められない事由に該当しないと判断されると登録査定が為され、所定の手数料を納付することにより、晴れて商標権を取得することができることになります。

2 商標権の効力

商標権を取得した者は、上記のように登録を受けた商標について、指定の商品やサービスについて登録商標の使用について排他権(独占権)を有しており、第三者が、商標権者に無断で、指定の商品やサービス(類似の商品やサービスも含む)について、登録商標(類似の商標を含む)を使用すると、商標権侵害となるおそれがあります。

3 他の商標権にも気を配って

今後、商品やサービス事業のマーク、名称等を考える際には、第三者が先に商標登録をしていないか調べてみることをお勧めします。たとえ偶然であっても、第三者の商標権を侵害すると、損害賠償や差し止めの対象となりかねません。

他方、良いマーク、名称等を考えたときには、ぜひとも商標登録の出願をおすすめします。商標権を取得すれば、商品、サービスのマークや名称などを権利として守ることができるからです。そうすることで、自社のマーク、名称に対する信用を益々高めて行くことができ、他社との差別化が可能となります。

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