【商標権侵害とは?】 (弁護士 松田)
特許庁に出願して商標登録を取得した商標権者は、出願の際に指定した商品やサービスに登録商標を使用する独占権が有ります。
したがって、商標権者に無断で、登録商標と同一又は類似の商標を、指定の商品やサービスに使用すると、原則として、商標権侵害となります。
商標権侵害の場合、商標権者は、差し止めや損害賠償を請求する権利を持ちます。
差し止めを行うと、具体的には、商標使用の停止や予防、あるいは商標が付された商品の廃棄等を請求することが可能となります。
損害賠償では、商標権者が無断使用により被った損害について賠償を求めることが可能です。ただし、損害額を厳密に立証することはなかなか難しいので、商標法は立証を容易にするために、損害額の推定規定を置いています。
具体的には、以下の金額を損害額と推定することができます。
① 無断使用した者が販売した個数に商標権者の単位数量あたり利益を掛けた金額
② 無断使用した者が得た利益の金額
③ 商標の使用を許可する場合のライセンス料相当額
この規定のおかげで、商標権者は損害賠償を請求し易くなりました。