後遺障害総論
交通事故で怪我を負った場合、治療を行っても、不幸にして事故前と同じ身体の状態に戻らないことがあります。
このように、交通事故によって残った症状を後遺障害といいますが、損害賠償の実務では、自賠責保険に関する法律で定められている後遺障害の等級に該当する障害を損害賠償の対象となる後遺障害と扱っており、怪我が完全に治っていない場合の全てに後遺障害が認められる訳ではありません。
この意味で、怪我が完全に治っていない、すなわち、事故前の身体の状態にまで回復せずに痛みが残っているにもかかわらず、損害賠償の世界では、その後遺障害が何ら損害賠償金の算定において考慮されないということは少なからず見られます。
このような事態は、被害者の立場からすると、なかなか納得できないところが多いでしょうし、後遺障害等級認定の手続は外からはよく分からないところもあって、被害者の方が十分に納得されているのか疑問に思うことも少なくありません。
怪我が完治すれば一番とはいえ、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合に適正な後遺障害等級を得ることを見据えると、治療の初期の段階から適切なアドバイスを受ける必要を痛感するところですが(最終的に裁判で決着をつけることは可能ではありますが)、現実問題として、被害者の方が弁護士などの専門家に相談するタイミングは治療の終了時期になるのが多いように思います。
最近は、自動車保険に弁護士費用を担保する特約が付されているケースが多いですので、ある程度の怪我を負ってしまった場合には、依頼するかはさておき、今後の手続のために、早い段階で相談だけでもしてみることをお勧め致します。