治療費はいつまで支払われるのか

交通事故

 交通事故で怪我をした場合、「症状固定」という言葉が使われています。
 症状固定とは、その語感からすれば、怪我による症状が固定した、これ以上良くならない状態ということになりますが、難しく言うと「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」などと定義されています。
 交通事故の人身損害の損害賠償実務では、この症状固定を区切りとして、賠償の対象となる損害が整理されています。例えば、治療費については、症状固定までの治療費は損害の対象となりますが、症状固定以降に治療を継続したとしても、原則としてその治療費は賠償の対象となりませんし、慰謝料については、症状固定までの期間に対応して入通院慰謝料が、症状固定時に残存した後遺障害に対応して後遺障害慰謝料が認められるなどの違いが生じます。
 このように、症状固定時までの治療費が賠償の対象となる損害となるため、被害者が治療を継続したいと考えても、加害者(その多くは加害者が加入している任意保険会社)が主張する症状固定時期によっては、治療費の打ち切りという事態が生じることがあります。
 通常は、加害者の任意保険会社が治療費を病院に直接支払うため、治療費の打ち切りという事態になれば、治療継続を希望する被害者は、自費での治療を継続せざるを得なくなってしまいます。
 このような場合にどう対応するかは、事案によるところであり、一義的な答えはありませんが、治療継続が必要な事情が認められるのであれば、裁判所の仮処分という手続などを利用して、当面の治療費を確保するということも可能です。

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