親権のない子どもとの面会交流について

離婚・男女間のトラブル, 法律関係トピックス

【離婚後の子どもとの面会】
 離婚の際、相手(元妻または元夫)が親権者となり、相手が子どもを育てている。子どもとの面会について取り決めをしなかったが、子どもと会えるようにしてほしいというご相談を受けることがあります。
 離婚した後でもお子様とは定期的に面会し、成長を見守っていきたいというのが親心ではないでしょうか。
 お互いに冷静な話し合いをすることができる状況であれば、定期的に面会の機会を設けることが可能です。しかし、感情的な対立が激しく話し合いで決めることができない場合には、面会交流をスムーズに行うことができません。
【調停手続の利用】
 このような場合、家庭裁判所の面会交流調停という手続を利用することができます。
 面会交流調停では、子どもの年齢・性別・生活状況・成長の状況などを考慮し、子どもの考えを尊重するような形で解決できるように話し合いが行われます。
 調停の手続を行っても話し合いがまとまらない場合は、裁判官が審判という形で面会の条件や回数等について定めることになります。
【ご注意いただきたいこと】
 面会交流は親の権利でもありますが、子どもの権利でもあると考えられています。そのため、親の意向だけではなく子どもの事情も重視されることになりますので、注意する必要があります。
 また、相手が子どもに面会させてくれないから養育費の支払いをしなくてもいいのではないかとお考えの方もいらっしゃいます。しかし、養育費は子どもとの面会の対価ではなく、子どもが成長するのに必要なお金ですので、面会をさせないことを理由に養育費の支払いを止めることはできません。

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