後見制度の活用 ~支援が必要なご家族の生活を守るために~

法律関係トピックス, 成年後見、任意後見、財産管理

 障害や病気のため、十分な判断能力を持たない子どもや配偶者のいる方に、万が一のことがあった場合、家族の生活は誰がどう支援していけばよいのでしょうか。
 本人の死亡だけではなく、認知症等の影響で自身の判断能力が衰えたり、加齢のため肉体的に支援することができなくなった場合にどうすべきかということでもあり、極めて深刻な問題です。

1 家族のために後見等開始の申し立てを行う
  この問題に備えるためにまず考えられることは、自身が元気なうちに、家族のために後見制度を利用することです。本人が、家族のために後見等を開始させる申立てをすれば、裁判所から選任された後見人等が家族の財産管理や生活面の手配をしてくれます。

2 万が一に備えて自身のために任意後見制度等を利用する
(1)自身が元気なうちは、他人に家族の支援を任せるのではなく、自分自身で家族の世話をしたいと願うのが人情でしょう。
   ただその場合には、自身に万が一のことが起きて、家族の世話ができなかったり、家族のために後見等の開始の申立てができなくなる事態を想定して、あらかじめ備えをしておく必要があります。
(2)この点、最も重要な備えとして考えられるのは、元気なうちに自身のために任意後見契約や財産管理契約(判断能力があることが前提)をしておくことです。
   将来認知症の症状が出て物事を十分に判断することができなくなった場合でも、任意後見人が、自身の財産の管理や生活面の手配をしてくれます。また、判断能力はあるけれど体が不自由で財産管理が十分にできない場合でも財産管理契約を結んでおけば、財産管理人が財産の管理をしてくれます。 さらに自身の判断能力が失われた場合には、本人に代わって任意後見人が家族のために後見等の開始申立てをすることを契約しておきます。
   そうすれば、任意後見人が家族のために後見等の開始申立を行ってくれ、裁判所より後見人を選任してもらうことができます。
(3)また、本人が元気なうちは、直接生活費を負担したり、入所中の施設に必要な費用を支払うことができますが、万が一の場合にはそれができなくなってしまいます。そこで、自身で財産管理ができなくなった場合に備えて、自身の財産から家族に必要な生活費を支出できるよう手配しておかなければなりません。
   任意後見契約や財産管理契約をする際に、具体的な基準を決めて、家族の生活費を自身の財産から支払う等の契約をしておけば、任意後見人や財産管理人に、自身の財産から家族の生活費を支出してもらうことができます。

3 遺言を残す
  万が一の備えとして、遺言を残しておくことも考えられます。遺言を残さずとも法律上決められた相続分に従い相続することは可能ですが、自ら収入を得ることが困難な家族に対してより多くの財産を残す必要があるのであれば遺言を残しておかなければなりません。家族に後見人等が就いていれば、相続した財産を家族のために適切、管理してもらうことができるでしょう。
  備えあれば憂いなし。自分や家族のために、一度じっくり検討する機会を持つことも大切ではないでしょうか。

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