【相続預金の最高裁大法廷決定後の問題点(金融法務事情2018年1月10日号掲載)】(弁護士 松田竜)
平成28年12月19日の最高裁大法廷決定によって、預金は相続開始と同時に相続割合によって当然に分割されるという判例実務が変更され、遺産分割審判の対象となることになりました。
このような判例変更により、従来指摘されていた特別受益や寄与分がある場合に相続人の間の実質的平等を図ることができないという問題が解消されることが期待されています。
他方で、判例変更によって葬儀費用等の一部払い戻しが認められるのか、債権者による差し押さえや相殺が許されるのか、などという新たな問題がいろいろ発生することとなりました。
上記のような新たな問題点についての私なりの見解を、「相続預金の最高裁大法廷決定とその後の問題点-相続法改正の議論状況を踏まえて-」と題して、金融法務事情2018年1月10日号に発表しました。
ご興味のある方は、ご一読いただければ幸いです。