【外壁工事のための隣地の使用について】(弁護士 小寺正史)

小寺弁護士, 弁護士ブログ

 外壁工事では、足場を組むことが必要な場合がよくあります。
しかし、自分の敷地が狭く、隣地を利用しなければ工事が出来ない場合にはどうすれば良いのでしょう。
通常は、近所付き合いもあり、隣地の所有者にお願いして、利用させてもらう場合が多いようです。の際、建築業者が菓子折などを持参して挨拶し、より円満に工事が運ぶよう配慮しているようです。
 しかし、もし人間関係が上手くいっていない場合には、法律上どういう手段があるかについて説明します。

          
1 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます(民法209条1項)。
したがって、隣地の所有者が足場の設置を拒否しても、擁壁工事等のために必要であれば、足場を設置することができます。
2 なお、隣地の住家については、その所有者の承諾がなければ、立ち入ることはできません(民法209条1項ただし書き)。
  滅多にないと思いますが、隣地の住家に立ち入る必要がある場合には、お願いすることはできるが、承諾が必要ということになります。
3 もし、隣地の所有者が、隣地の使用に応じない場合には、調停の申立等により、隣地の使用を求めることができます。
4 上記1の場合において、隣地の所有者が損害を受けたときは、その損害を請求することができます(民法209条2項)。
  損害をどう考えるかという問題がありますが、地代相当額が一つの目安となると思います。

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