【企業の新型コロナウイルス対策】(弁護士 小寺正史)

小寺弁護士, 弁護士ブログ

 ウイルス対策の基本は、「感染させられない」、「感染させない」ということにつきます。企業においては、従業員が感染しないように配慮することが大切です。もし、従業員が感染した場合、他に感染しないように対策をとることが必要になります。

      
 感染を防ぐためには、アルコール消毒液あるいは次亜塩素酸水を職場に置くなどして、従業員に手指の消毒を励行し、職場を必要に応じて適宜消毒することが考えられます。また、首下げタイプのウイルスの除去グッズを従業員に配布し利用させることが考えられます。
 当事務所では、アルコール消毒液は入手できませんでしたが、次亜塩素酸水溶液は入手できました。これを利用して消毒の励行をしています。お客様の相談室については、ウイルス除去品を置き、除菌に努め、感染防止を図っています。
 また、首下げタイプのウイルス除去品などを全員に配布し、利用するようにしています。
        

 万一感染者が出た場合に、どうするかという相談もあります。
 感染者が出た場合には、職場を消毒し、濃厚接触者について自宅待機させることが必要となります。したがって、場合によっては、感染者の出た事業所を一時閉鎖する必要性もでてきます。
 濃厚接触もなく、症状のない従業員については、注意深く様子を見ながら就労させるのか、自宅待機をさせるかの選択が考えられます。具体的な事情に応じて検討することになりますが、他に感染させるリスクが高い場合は、就労させず自宅待機させることが望まれます。
 なお、介護施設などにおいては、閉鎖することはできません。しかし、代わりの人員を確保することが困難な場合が想定されなど、介護等の継続のための対応に、厳しい選択が必要となることが予想されます。
 ちなみに、もしそんな事態になっても、法律的には不可抗力の問題となり、責任を問われない可能性があります。
 前回、橋田弁護士が記載していますので、参考にしてください。

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