【施設内での喫煙が原則禁止に】(弁護士 熊谷)

弁護士ブログ, 熊谷弁護士

 改正健康増進法が4月1日に施行されました。本改正により,住宅やホテルの客室等を除くあらゆる施設(オフィス,商業施設,飲食店など)で原則として喫煙が禁止されます。
 
喫煙室の設置について     
     
 喫煙場所として「喫煙専用室」の設置が可能ですが,①壁や天井などで区画されていること,②室外から室内への気流が毎秒0.2メートル以上であること(煙が室外に漏れないようにするため),③煙が屋外や外部の場所に排気されていること,という基準を満たす部屋であることが必要です。また,「喫煙専用室」での飲食はできません。
 加熱式タバコ等のための「指定タバコ専用喫煙室」を設置することも可能です。①~③を満たす必要があることは同様ですが,飲食は可能となっています。
     
飲食店の取扱い
     
上記のとおり「喫煙専用室」での飲食は認められませんので,居酒屋などで喫煙しながら飲食できる客席を設けたいのであれば,加熱式タバコ等のための「指定タバコ専用喫煙室」を設置するしかありません(上記①~③を満たす部屋である必要があります)。
ただし,経過措置があり,客席面積100㎡以下の個人事業主又は中小企業(資本金5000万円以下)の既存店舗については,喫煙可能店である旨を表示すれば,店舗全体での喫煙が許されます。今後新たに開店する飲食店については,規模の大小に関わりなく禁煙が義務付けられることとなります。
バー,スナックであっても,既存店舗の経過措置の要件を満たさない限り,喫煙は禁止されます。もっとも,「喫煙目的施設」に該当する場合には喫煙は可能ですが,そのためには,①タバコ販売の許可を得て,対面でタバコを販売し,喫煙場所を提供することを主な目的としていること,②主食とされる食事(ご飯ものや麺類など)を主に提供していないこと,が必要となります。
 

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