【改正民法(債権法関係)が4月1日に施行されました】(弁護士 小寺正史)

小寺弁護士, 弁護士ブログ

 民法の債権関係の条項について120年ぶりに改正され、本年4月1日から施行されました。
新型コロナウイルスが社会的な大きな問題となっており、あまり話題になっていませんが、市民生活にとっては、とても重要かつ影響のある法律改正です
            
今回の民法改正の目的は大きく2点あります。一点目は国民一般に分かりやすい民法とすること。二点目は現在の社会・経済状況に即した対応にすることです。
            
目的1  国民一般に分かりやい民法
 契約の原則、意思表示制度などは、法律上当然の前提とされて運用されていました。今回の改正では、このように前提とされている原則についても明文化しました。
 また、判例などによって実務に定着した基本的なルール、例えば賃貸借契約終了時の原状回復等の詳細も明文化しました。
               
目的2 社会・経済状況に対応
 制定当時から120年を経過し、社会・経済状況が大きく変化しています。民法についても、現在の社会・経済状況に対応する必要がありました。
 この観点から、消滅時効制度の見直し、法定利率の見直し、保証人の保護の方策など、多岐にわたる改正がなされました。また、約款に関する規定の新設もされています。
                
 今回の民法改正の概略についてのKMレポートを作成中です。近々完成する予定です。
 その場合には,当事務所ホームページで公開します。ぜひご覧ください。(https://kmlaw.jp/category/kmreport/
               
 KMレポートの送付をご希望の方は,info@kmlaw.jp宛にご連絡ください。

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