【特許とは?】 (弁護士 松田竜)

松田弁護士, 弁護士ブログ

特許という言葉は、皆さん良く知っていると思いますが,その具体的な内容を詳しく知っている方は多くないかもしれません。
では,特許制度は何のためにあるのでしょう?
 発明をするためには、それなりの先行投資(時間や資金)が必要です。
 それにもかかわらず,他人の発明を自由に真似できるとすれば,わざわざ先行投資をして発明をしようとする人がいなくなってしまうかもしれません。あるいは,もし発明をしたとしても,誰にも真似されないように、絶対に秘密にしようとするかもしれません。
しかし,それでは,せっかくの発明という重大な人類の英知が、利用も改良も十分されないことになってしまいます。
そこで,発明に「特許権」というの独占権を与えることによって,発明を奨励し、特許は公法によって一般公衆に公開されることにして、技術の進歩・改良,ひいては産業の発展を図ろうとするのが,特許という制度です。
このことを,特許法第1条は,「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と表現しています。

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