【とりあえず、遺言書を作成しませんか】(弁護士  小寺 正史)

小寺弁護士, 弁護士ブログ

 遺言を作成しようと思いながら、ついつい後回しになり、そのまま亡くなるケースが多いようです。
 夫婦に子供がいない場合には、兄弟にも法定相続分がありますので、
夫が亡くなった後、妻が大変苦労されているケースを時々見かけます。
          
 完璧な遺言を作ろうと思うといろいろと大変です。
 とりあえず必要な事項についてのみ、とりあえず、遺言を作成してはいかがでしょうか。
 もし、疑問点などありましたら、当事務所にご照会下さい。アドバイスさせていただきます。
          
          
とりあえず、遺言書を作成する方法
          
1 とりあえず、これだけは遺言したいことを決めます。
 例1 夫婦に子供がなく、妻に全てを遺したい(添付画像参照)
 例2 他の財産はともかく、自宅で妻が生活できるようにしたい(添付画像参照)
 例3 ある子供には財産をこれまで渡しているので、他の子供に多く遺すようにしたい
    (添付画像参照)
          
2 とりあえず、遺言書の作成を始めます。
 ①「遺言書」と自筆で書きます
 ②これだけはと考えたことを自筆で書きます。
 ③できれば、遺言執行者(※注)の氏名を自筆で書きます。
 ④日付を自筆で書きます。
 ⑤ 氏名を自筆で書きます。
 ⑥ 氏名の後に印鑑を押します
  印鑑は、実印でなくても大丈夫です。
 以上で完成です。
          
※注 遺言執行者について
  遺言を執行するために、遺言執行者が必要です。
  遺言に記載がない場合、家庭裁判所に決めてもらう必要があります。
          
3 遺言書の保管
  遺言があることを相続人が知らずに遺産分割される場合があります。
 財産を遺したい人に遺言のあることを知らせ、遺言の保管場所を知らせます。
 保管場所がなければ、財産を遺したい人に遺言書を預ける方法もあります。
               
4 遺言の撤回・変更
 変更したい場合は、新たに、上記の手順で遺言を作成すれば、新しい遺言が優先します。
 遺言は、簡単に撤回・変更ができますので、とりあえず、気軽に作成することをお勧めします。
          
          
          

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