【相続土地国庫帰属制度が始まりました。】(弁護士 細谷)

弁護士ブログ, 細谷弁護士

相続や遺贈で取得した土地を国に所有権を帰属させることができる制度が創設されましたのでご紹介します(相続土地国庫帰属制度)。
法律は令和3年に公布されましたが、今年の4月27日から施行となりました。
相続財産に不要な土地があっても、他の遺産を引き継ぐために相続放棄できずに取得せざるを得ない場合があります。不要な土地は管理されず、相続しても登記がされない等、所有者が不明な土地となる原因となりえます。
本制度はこうした所有者不明の土地の発生を未然に防ぐための方策として創設されました。
注意点としては、国に帰属させることができるのは土地のみであり建物は対象外となります。
また、帰属させることのできる土地にも要件があります。
土地上に建物がある土地、境界が明らかでない土地、他人の担保権等が設定されている土地、土壌汚染されている土地等は、申請しても却下の対象となります。
申請が許可された場合、土地の種類に応じて10年分の管理費用相当額を負担する必要があります。計算式はあらかじめ公表されておりますので、法務省のHP(法務省:相続土地国庫帰属制度について (moj.go.jp))をご参照下さい。
これまでは不要な土地があっても、所有を維持しなければいけませんでしたが、正式に国に帰属させる制度ができました。
制度詳細については法務局で面談または電話での相談が可能です。

pagetop