連載 知的財産権③ 商標権の基礎知識(2)
1 はじめに
前回の「連載 知的財産権②」では、登録商標制度について取り上げましたので、今回は、商標権侵害について説明します。
2 商標権侵害とは?
特許庁に出願して商標登録を取得した者(商標権者)は、その登録商標について、指定の商品やサービスに使用することの排他権(独占権)を有します。
したがって、第三者が無断で、登録商標(類似の商標)を、指定の商品やサービス(類似の商品やサービス)に使用している場合は、原則として、商標権侵害となります。
3 商標権者は侵害者に何を請求することができるか?
(1)差し止め
商標権者は、商標権侵害者に対して、無断使用の差し止めを請求することができます。具体的には、登録商標を使用停止や予防の請求、さらに廃棄等の請求が可能とされています。
(2)損害賠償
また、商標権者は、商標権侵害者に対して、無断使用により被った損害の賠償を請求することができます。
ただし、無断使用によって被った損害を厳密に立証することはなかなか難しいものです。そこで、商標法は、概略以下のような3種類の規定を置いて、立証を容易にしています。
① 無断使用した者が販売した個数に商標権者の単位数量あたり利益を掛けた金額
② 無断使用した者が得た利益の金額
③ 商標の使用を許可する場合のライセンス料相当額
この規定のおかげで、商標権者は、一番立証し易いものを選択して主張することが可能となり、損害賠償を請求し易くなりました。
つづく