拒否できますか。高額なキャンセル料の支払い。
レストランを予約したけれど、急用でいけなくなった。あるいは宿泊予約をした後に、体調を崩してしまいキャンセルしたい。そんなとき、キャンセル料はいくらかかるか、心配になったことはありませんか。
消費者である個人と会社などの事業者との間の契約については、契約条項を事前にしっかりと確認していなかったり、作成された契約書の内容が理解できなかったりして、消費者に一方的に不利な契約を締結してしまう場合がありえます。
このような個人である消費者と、会社などの事業者との間の契約については、消費者保護の観点から、必要に応じてその契約の効力を否定することなどを可能にする「消費者保護法」という法律が制定されています。
たとえば、レストランの予約の際に消費者とレストランとの間でキャンセル料(違約金)について合意していたとします。消費者契約法9条1項には、事業者と消費者との間の契約の解除による違約金を定める条項は、事業者に生ずべき「平均的な損害」を超える部分は無効であるとの規定があります。したがって、あまりに高額な違約金の合意がなされていた場合には、一定の金額(平均的な損害)を超える部分は無効と判断され、レストランは消費者に請求できなくなるのです。これは契約書が作成されていても作成されていなくても同じです。
このように、契約の解消にあたって、仮に合意していたとしても、あまりに高額なキャンセル料を請求されてしまった場合には、消費者はその全部または一部の支払を拒むことができます。逆に、事業者にとっては、せっかくキャンセル料について合意していたとしても、その効力を否定される場合がありますので注意が必要です。