【NHK受信料最高裁判決について】(弁護士 橋田)

弁護士ブログ, 橋田弁護士

NHK受信料に関する平成29年12月6日最高裁大法廷判決の要旨を紹介します。

1 「放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立する。」
→NHKが主張していた「NHKから受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,受信契約が成立する」との主張(下級審裁判例では認めた例あり)は排斥しています。

2 「放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。」
→受信契約締結を強制する放送法64条1項の規定は合憲であると判断しています。

3 「上記条項を含む受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。」
→受信料債権は,受信契約の成立の月以降ではなく,受信設備(TV等)を設置した月以降発生することになります。

4 受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行する。
→受信設備(TV等)設置以降,受信契約成立時までの期間に発生した受信料債権については,受信契約成立時まで時効消滅する余地はないことになります。

以上です。

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