弁護士費用 Legal Fee

弁護士費用 Legal Fee

弁護士費用について

はじめに

以下に述べる費用はあくまで目安であり、事件の難易度や事務処理に要する時間などを考慮して、増額あるいは減額することがあります。また、いずれも実費(下記参照)及び日当を含まない金額となっています。

費用に関する用語 用語の説明
(1)相談料 弁護士に法律相談をした際にお支払い頂く費用です。
(2)着手金 事件を弁護士に依頼した段階でお支払い頂く費用です。原則として結果の成功・不成功にかかわらず返金されません。
(3)成功報酬 事件が終了した段階で成功の程度に応じてお支払い頂く費用です。
(4)実費・日当 弁護士が事件処理を行うために必要な費用です。裁判所への予納金、印紙代、切手代、旅費、出張日当などがあります。
(5)顧問料 顧問契約を締結した場合にお支払い頂く費用です。
(6)経済的利益 着手金及び成功報酬の算定の基礎となるものです。
着手金における経済的利益:依頼者が相手方に請求する額又は相手方から請求されている額
成功報酬における経済的利益:依頼者が相手方から取得した額又は請求された金額から減じられた額
全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。

相談料

一般的なご相談 30分ごとに5000円(税込5500円)
複雑な事案に関するご相談 30分ごとに1万円~3万円(税込1万1000円~3万3000円)
全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。

依頼した事件の費用

  1. 金銭の請求に関する事件
    経済的利益の額(A) 着手金 成功報酬金
    300万円以下 (A)×10%
    (税込(A)×11%)
    (A)×15%
    (税込(A)×16.5%)
    300万円超3,000万円以下 (A)×5%+15万円
    (税込(A)×5.5%+16万5000円)
    (A)×10%+15万円
    (税込(A)×11%+16万5000円)
    3,000万円超3億円以下 (A)×2%+105万円
    (税込(A)×2.2%+115万5000円)
    (A)×5%+165万円
    (税込(A)×5.5%+181万5000円)
    3億円超 (A)×1%+405万円
    (税込(A)×1.1%+445万5000円)
    (A)×3%+765万円
    (税込(A)×3.3%+841万5000円)
    全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
    • 顧問契約を締結している場合には、着手金を減額する場合があります。
  2. 交通事故

    上記「1.金銭の請求に関する事件」に準じ、経済的利益の額に応じて着手金と成功報酬を定めます。

    • 依頼者が加害者側の保険会社から示談金の提示を受けている場合には、依頼者の資力等を勘案し、提示された示談金額と請求する額(又は賠償を受けた額)との差額を経済的利益とすることがあります。
    • 後遺障害の有無(被害者の場合)、依頼者の資力等を考慮して、着手金を減額あるいは無料とする場合があります。
    • 弁護士費用を用意することが困難な方については、その収入や資産の状況により、日本司法支援センター(法テラス)を利用することで、弁護士費用を分割で支払うことができる場合があります。その場合の費用は、法テラスが定めるところによります。
  3. 離婚
    事件の種類 着手金 成功報酬金
    離婚・親権に争いがない場合 20万円~30万円
    (税込22万円~33万円)
    着手金に準ずる
    離婚・親権に争いがある場合 30万円~50万円
    (税込33万円~55万円)
    着手金に準ずる
    全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
    • 慰謝料、財産分与、養育費などの金銭等の財産の請求がある場合には、上記「1.金銭の請求に関する事件」の費用の定めに従って、着手金及び成功報酬を加算することがあります。
    • 弁護士費用を用意することが困難な方については、その収入や資産の状況により、日本司法支援センター(法テラス)を利用することで、弁護士費用を分割で支払うことができる場合があります。その場合の費用は、法テラスが定めるところによります。
    • 調停から訴訟を引き続き受任する場合には、追加の着手金が生じる場合があります。
  4. 破産、民事再生、特別清算、私的(任意)整理

    (1)企業及び個人事業主

    事件の種類 着手金 報酬
    破産、特別清算 100万円以上
    (税込110万円以上)
    原則として無し
    民事再生 300万円以上
    (税込330万円以上)
    協議による
    私的整理 50万円以上
    (税込55万円以上)
    協議による
    全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
    • 破産、特別清算手続を利用した事業譲渡型の企業再生の場合には、着手金のほかに報酬が発生する場合があります。
    • 民事再生の報酬は、再生計画認可決定確定により発生します。
    • 私的整理の報酬は、債務の減免、期限の猶予、事業の継続等の委任の目的の全部又は一部が達成された場合に発生します。

    (2)事業主でない個人の破産、民事再生

    事件の種類 着手金
    破産
    同時廃止事案
    20万円
    (税込22万円)
    破産
    管財事案(破産管財人が必要な事案)
    30万円以上
    (税込33万円以上)
    民事再生
    通常の場合
    25万円
    (税込27万5000円)
    民事再生
    住宅資金特別条項を用いるなどの事案
    30万円
    (税込33万円)
    全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
    • 事案が複雑である場合は依頼者との協議により、増額します。
    • 非事業者であっても通常再生事案の場合は、事業者に準ずるものとします。

    (3)事業主でない個人の任意整理

    債権者の数 着手金
    1社 4万円
    (税込4万4000円)
    2~10社 2万円×(債権者数-1)+4万円
    (税込2万2000円×(債権者数-1)+4万4000円)
    10社超 25万円
    (税込27万5000円)
    全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
    • 弁護士費用を用意することが困難な方(個人に限ります)については、その収入や資産の状況により、日本司法支援センター(法テラス)を利用することで、弁護士費用を分割で支払うことができる場合があります。その場合の費用は、法テラスが定めるところによります。
  5. 相続に関する事件
    事件の種類 着手金 報酬
    遺言書作成 10万円以上
    (税込11万円以上)
    無し
    遺言執行者への就任 30万円以上
    (税込33万円以上)
    上記「1.金銭請求に関する事件」に準ずる
    遺産分割 上記「1.金銭請求に関する事件」に準ずる。ただし、経済的利益は、分割対象の遺産の範囲相続分について争いのない部分については時価相当額の3分の1とする。
    遺留分減殺請求 上記「1.金銭請求に関する事件」に準ずる。
    全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
    • 遺言書作成については、公証人手数料は含まれていません。
    • 弁護士費用を用意することが困難な方については、その収入や資産の状況により、日本司法支援センター(法テラス)を利用することで、弁護士費用を分割で支払うことができる場合があります。その場合の費用は、法テラスが定めるところによります。
  6. 刑事事件
    事件の種類 着手金 報酬
    犯罪事実に争いがない場合 20万円~50万円
    (税込22万円~55万円)
    着手金に準ずる
    犯罪事実に争いがある場合 協議による 協議による
    全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
    • 被害者との示談交渉が必要になる場合、事案の複雑性を勘案して、着手金及び成功報酬を加算することがあります。

顧問料

顧問料は、日常的な法律相談、契約書等についての助言・作成、株主総会への出席等のために顧問契約を締結させていただいた場合に、その対価として継続的にお支払いいただくものです。
金額の基準は月額5万円(税込5万5000円)ですが、事業の規模や相談の頻度等に応じて増減することがあります。

業務内容について

民事事件(企業法務、損害保険法務、倒産法務、知的財産権法務等含む)、刑事事件、家事事件を含む様々な案件に関与しています。

pagetop