成年後見、任意後見、財産管理
加齢や病気のために判断能力が十分ではなくなった方、それには至らないまでも財産の管理に不安のある方のために、財産管理や療養看護を法的側面からサポートし、安心できる生活を実現するための手段が成年後見、任意後見、財産管理契約です。
判断能力が低下した場合の制度:成年後見、保佐、補助
判断能力が不十分になったとき、裁判所に選任された成年後見人が、本人に代わって財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約などの事務を行う制度です。成年後見人には、専門職(弁護士など)が選任される場合と親族等が選任される場合があります。
また、成年後見人を選任する程度に至らないものの、判断能力に問題が生じた場合の手段として、保佐人、補助人に財産管理等を委ねる制度もあります。
将来に備えた準備:任意後見、財産管理
任意後見とは、将来自分の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ財産管理等の事務を任せる人(任意後見人)と契約を結んでおき、実際に判断能力が低下したときに、任意後見人に財産管理等を任せるという制度です。成年後見とは異なり、財産管理の方法等について本人の意向を反映させたプランニングが可能です。
財産管理契約とは、自分の判断能力が衰える前から、信頼できる人に財産管理等の事務を任せる契約です。本人の判断能力が不十分になってから財産管理等を任せる任意後見とは異なり、財産管理契約はそれ以前から支援を得られる点でメリットがあります。
当事務所では、個々の顧客の財産内容、置かれた状況を踏まえ、ニーズに合致した最適な提案を目指します。
暮らしのための法務
お気軽にご相談ください。
経験豊富な弁護士がお話をお聞きします。