暮らしのための法務 個人のご相談 For Personal

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刑事事件・少年事件

刑事事件

刑事事件は、被疑者・被告人のみならず、その家族等周囲の人間にも大きな影響を及ぼす出来事です。身体拘束が長期に及べば、心身への悪影響のみならず仕事や社会的地位を失うなどの弊害もあり、また、起訴されて有罪となれば、実刑とならない場合であっても前科として記録上残ります。
身内や知り合いが逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士に相談すべきです。弁護人が、保釈請求等の身体解放に向けた活動、取り調べについての助言、起訴猶予に向けた示談交渉、無罪や執行猶予に向けた公判活動を通して、被疑者・被告人の利益を最大限擁護します。

少年事件

未成年者の刑事事件については、原則として家庭裁判所に送致され、必要に応じて保護観察処分、少年院送致、試験観察処分等の保護処分がなされます。少年事件における「付添人」とは、少年に対する処遇の適正性を確保するため、少年を援助、補佐をする役割を担う者であり、通常は弁護士が付添人になります。
当事務所では、観護措置決定の回避、少年に対する適切な処遇の実現等に向けた付添人活動を行っています。

暮らしのための法務

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